ブラックバスは外来魚として有名で,繁殖力も強く,在来種を食べてしまうため,生態系を乱す魚として,「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)により「特定外来生物」に指定されている魚である.
ということは,持ち出すことや,ほかの川に放流することはできないわけで,祖父母の洗い場で捕れたブラックバスは,一旦,同じ場所に戻したのであったが,法律的解釈に基づくとどう扱ったら良いのか.
福島県内の淡水魚に関する試験・研究を行っている「福島県内水面水産試験場」に聞いてみることにした.
「国の法律により、ブラックバスを生きたまま運搬(引取)することは原則禁止されています(別添PDFの88ページ「コラム」参照)。このため、ブラックバスは空気中での乾燥・窒息等により殺処分し、一般廃棄物として処分するのが妥当であると考えます(別添PDFの57ページ「外来生物法の規制の対象」、88ページ「5 処理方法の検討」参照)。
また、食用として活用することもご検討ください(「キャッチアンドイート」のパンフPDF参照)。」
と,資料付きの丁寧なメールで教えていただいた.
運搬してもいけないし,移動してもだめ.釣ったら処分(食べることも含めて!)するしかないのが法律上の解釈のようである.
祖父母の家の洗い場は,下流に逃げていくことが物理的に不可能な構造なので,しばらくは,そのままブラックバスを泳がしておいても問題ないと判断している.
でも,小さな子供に,ありのままに「外で干からびるまで置いといてゴミに出す」とは言えないな~...